住宅を保有している時の税金

固定資産税

  • 固定資産税は、毎年1月1日現在の固定資産課税台帳に登録されている土地・家屋・償却資産の所有者に対して課税される市町村税です。
税額=課税標準(固定資産税評価額)
×1.4%(標準税率)

固定資産税評価額は、国の「固定資産評価基準」により市町村長が決定します。土地と家屋の評価額は地価公示価格の7割とされており、3年毎に見直されます(「評価替え」)。

  • 固定資産税は、送付される納税通知書に従って、一括または4回(原則として*、4月・7月・12月・翌年2月)に分けて納付します。

例外あり(ex. 東京都:6月・9月・12月・翌年2月の4回)

〈住宅用地(土地)の課税標準の軽減〉※特に申請等は不要

住宅用地は、その税負担を軽減する必要から課税標準の軽減措置が設けられています。

小規模住宅用地(住宅1戸当り200㎡以下部分):課税標準 × 1/6

一般住宅用地(住宅1戸当り200㎡超部分*):課税標準 × 1/3

住宅の床面積の10倍の面積が限度

〈新築住宅(家屋)の固定資産税額の減額〉※特に申請等は不要

2024年3月31日までに新築された住宅については、120㎡までの居住部分に相当する固定資産税額(家屋分)の1/2に相当する金額が、新たに課税される年度から一定期間、減額されます。

新築住宅(家屋)の固定資産税額の減額される税額

【適用要件】

  • 課税床面積(*)50㎡(貸家は40㎡)以上280㎡以下
  • (併用住宅の場合)居住用部分が2分の1以上であること

マンションの場合、専有部分に共有持分を加算した床面積が課税床面積になります。

【減額期間】

区分 一般新築住宅 認定長期優良住宅
マンション等(3階建以上の耐火・準耐火建築物) 5年度分 7年度分
戸建住宅等(上記以外) 3年度分 5年度分

■ 記事監修

三森 和明

三森 和明

三森税理士事務所代表税理士

前職は不動産会社の営業マンでした。
毎年のように改正される不動産税務について、営業マン時代の経験を活かしてわかりやすくご説明します。
税金TOPに戻る

お問合せ・購入のご相談

ご購入に関するお問合せ・ご相談はこちら。
お気軽にお問合せください。
お問合せ・購入の相談をする