10年超所有の軽減税率

  • 所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合、譲渡所得に軽減税率を適用できる
  • 住宅ローン控除やその他の譲渡所得の特例とは選択適用(3,000万円控除のみ併用可)
  • 譲渡した年の1月1日における所有期間が家屋・土地ともに10年超の居住用財産を譲渡(*1)した場合、3,000万円控除後の譲渡所得に軽減税率が適用されます。
    「3,000万円特別控除」との併用が可能です。
    (*1)居住用財産の譲渡とは」参照

譲渡所得金額 = 
譲渡収入 - (取得費 + 譲渡費用) - 
3,000万円特別控除

税額 = 
課税譲渡所得金額 × 税率(*2)

(*2)3,000万円特別控除後の税率

区分 所有期間
(1/1時点)
所得税
(含 復興特別所得税2.1%)
住民税
短期 5年以下 30%
(30.63%)
9%
長期 5年超~10年以下 15%
(15.315%)
5%
10年超 6,000万円以下の部分
10%(10.21%)
6,000万円以下の部分
4%
6,000万円超の部分
15%(15.315%)
6,000万円超の部分
5%

適用されないケース

  • 前年または前々年に、この「軽減税率の特例」の適用を受けている場合 等

事例

1,000万円で購入した自宅を5,000万円で売却
(売却仲介手数料:156万円、建物の減価償却・取得時の諸費用・譲渡費用等は、便宜上考慮せず)


・譲渡所得:5,000万円-1,000万円-156万円=3,844万円

・課税譲渡所得:3,844万円-3,000万円(居住用特別控除)=844万円

所有期間別の譲渡税額

所有期間 所得税(*3) 住民税 合計税額
5年以下 258.5万円
(844万円×30.63%)
76.0万円
(844万円×9%)
334.5万円
5年超~
10年以下
129.3万円
(844万円×15.315%)
42.2万円
(844万円×5%)
171.5万円
10年超 86.2万円
(844万円×10.21%)
33.8万円
(844万円×4%)
120.0万円
(*3)所得税には、復興特別所得税(所得税額の2.1%)を含む。

■ 記事監修

三森 和明

三森 和明

三森税理士事務所代表税理士

前職は不動産会社の営業マンでした。
毎年のように改正される不動産税務について、営業マン時代の経験を活かしてわかりやすくご説明します。
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