居住用財産の買換え等の場合の
譲渡損失の損益通算・繰越控除

  • 購入時と比べて値下がりした居住用財産を買換えした場合、譲渡損を損益通算・繰越控除できる
  • 住宅ローン控除と併用可、その他の譲渡所得の特例とは選択適用
  • 居住用財産を買換えにおいて譲渡損失がある場合、一定の要件の下で、その年の他の所得と損益通算することができ、通算しきれない譲渡損失は、その年の翌年以後3年間は繰り越して所得から控除することができます(住民税にも繰越控除が適用されます)。
  • この特例は住宅ローン控除との併用が可能ですが、「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算・繰越控除」とは選択適用となります。

適用要件

譲渡資産

  • 居住用財産の譲渡であること
    (*)居住用財産の譲渡とは」参照
  • 譲渡年の1月1日現在で所有期間が5年超
  • 敷地に係る譲渡損失は、500㎡以下の部分に相当する金額が繰越控除の対象
  • 2023年12月31日までに譲渡

買換資産

  • 譲渡年の前年1月1日から翌年12月31日までに取得
  • 床面積(登記簿面積)50㎡以上
  • 登記簿上の建築日付が1982年1月1日以降のもの、または新耐震基準に適合しているもの【住宅ローン控除を併用する場合】

適用者

  • 繰越控除の適用を受ける年の12月31日において、買換資産の取得に係る返済期間10年以上の一定の住宅ローン等の残高がある
  • 繰越控除の適用を受ける各年分において、合計所得金額が3,000万円以下
  • 取得年の翌年12月31日までに居住開始

適用されないケース

  • 前年または前々年に、「3,000万円特別控除」「10年超所有の軽減税率」「特定居住用財産の買換え特例」を受けている場合
  • 前年以前3年内に他の居住用財産の譲渡損失について、「居住用財産の譲渡損失の損益通算・繰越控除」を受けている場合 等

イメージ図

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事 例

20年前に5,000万円で取得した住宅を2,500万円で売却し(譲渡損失:2,500万円)、住宅ローンを利用して新築住宅に買換え。

(建物の減価償却、取得時の諸費用、譲渡費用等は、便宜上考慮せず)。

その他前提~給与所得:600万円、所得控除:252万円


所得税

給与収入 約790万円の場合
A. 給与所得 600 万円
B. 所得控除 252 万円
C. 課税所得(A-B) 348 万円
  • 損益通算により、Cに対する所得税額 27.4万円が減税されます。
    (復興特別所得税を含む)
  • なお、買換えで住宅ローンを利用の場合、5年目から住宅ローン控除を適用できます。

譲渡損失の損益通算・繰越控除

(単位:万円)

年分 給与収入 給与所得 損失額 課税所得 所得税* 住民税 合計
譲渡年 790 600 2,500 0 0 36.8(前年分) 36.8
2 790 600 1,900 0 0 0 0
3 790 600 1,300 0 0 0 0
4 790 600 700 0 0 0 0
5 790 600 0 348 27.4 0 27.4

住民税

本来の納税額は 36.8 万円ですが、損益通算により同額が減税されます。なお、住民税は前年の所得に基づき決定されますので、実際の減税は譲渡年の翌年になります。

■ 記事監修

三森 和明

三森 和明

三森税理士事務所代表税理士

前職は不動産会社の営業マンでした。
毎年のように改正される不動産税務について、営業マン時代の経験を活かしてわかりやすくご説明します。
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