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不動産豆知識

外国人の国内不動産取得
Q:
 定年後、国外に移り住んでいるのですが、いよいよ永住をすることに決めました。そこで日本にある家を売ることにしたのですが、永住先の友人の中で購入を希望している人がいます。そこで質問なのですが、日本では外国人が不動産を持つことについて何か規制があるのでしょうか?
A:
 外国人の国内不動産取得は原則として制限を受けていません。一定の場合に限って譲受人が取得日から20日以内に日本銀行を経由して財務大臣あてに取得名義人の氏名や取得価格など所定の事項を報告しなければならないとされているだけです。

 日本でも以前は “無制限に日本の国土が外国に買い占められるのを防止する”趣旨でさまざまな制限が設けられ、原則として許可制・事前届出制でしたが、平成10年4月の改正法施行による自由化の結果、原則事後報告制となり、事実上外国人の不動産取得制限がなくなったものです。

 ちなみに、以前弊社ホームページでご紹介した税法(※1)と同じように、外国為替関係法でも「外国人」として取扱われる人のことを「非居住者」、そうでない人を「居住者」と呼んでいて、その人が非居住者か居住者かの判定基準は別表1のように定められ、また取引当事者の属性に応じて事後報告の要否を別表2のように定めています。

※1 「税制上の”外国人”と不動産取得」をご覧ください。
(その人が居住者か非居住者かの判定基準)


居住者
(1) 日本人(原則として居住者)
(2) 日本の在外公館に勤務する目的で出国し、外国に滞在する人
非居住者
(1) 2年以上外国に滞在する目的で出国し、外国に滞在する人
(2) 外国にある事務所に勤務する目的で出国し、外国に滞在する人
(3) 前(1)(2)にあたる人のほか、日本を出国してから2年以上外国に滞在している人
(4) 前(1)(2)(3)にあたる人で事務連絡、休暇などのため一時帰国してからの国内滞在期間が6ヶ月に満たない人


非居住者
(1) 外国人(原則として非居住者)
(2) 外国で任命された外交官、領事官またはそれらの随行員、使用人
(3) 外国機関または国際機関の公務を帯びる人
(4) USA軍隊の構成員、軍属、その家族、軍人用の販売機関、郵便局銀行施設等に勤務する人
(5) 国際連合の軍隊の構成員、軍属、その家族、軍人用の販売機関、郵便局銀行施設等に勤務する人、その他財務省が指定する人
居住者
(1) 日本国内にある事務所に勤務する人
(2) 国内滞在期間が6ヶ月以上の人
(国内不動産等の取得に関する報告の要否に関する規定)
  譲渡人 譲渡人 報告の要否 備考
1 居住者 非居住者 1に該当する場合でも、取得不動産等を当該費居住者または親族もしくは使用人の居住用、当該非居住者の事務所用、非営利目的の業務用に供するときは報告不要
2 非居住者 居住者 不要
3 非居住者 非居住者 不要
 以上から、お問い合わせの「日本国内の家を外国人の友人に売る」取引は非居住者間の取引に該当すると考えられますので事後の報告も不要と考えられます。

なお、これらに関する公的照会先としては、日本銀行本店国際局国際収支課(50番窓口)代表電話03−3279−1111がよろしいかと思われます。
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