住宅を購入する時の税金

不動産取得税

  • 不動産取得税は、土地・建物など不動産を取得したときに1回だけ課税される地方税。(相続時は非課税)
  • 住宅用家屋および土地の税率は3%に軽減宅地の課税標準は2分の1に減額されます。また、一定要件を満たした住宅とその敷地は、さらに軽減措置があります。
  • 不動産を取得した場合、都道府県から納税通知書が送られますので、これに基づき納付します。但し、軽減措置を受ける場合は、都道府県税事務所に申告する必要があります。

家屋の税額 =
(固定資産税評価額)×3%*
(住宅以外の家屋: 4%)

宅地の税額=
(固定資産税評価額 × 1/2*)×3%*

2024年3月31日まで

〈住宅(家屋)の特例〉

一定の新築住宅または中古住宅を取得した場合、課税標準が減額されます。

(注) この特例の対象にセカンドハウス(通勤用家屋など)は含まれますが、別荘など専ら日常生活以外の用に供する家屋は含まれません。

①新築住宅の建築又は購入

税額 =
(固定資産税評価額-1,200万円*)×3%

認定長期優良住宅:1,300万円(2024年3月31日まで)

【適用要件】
  • 課税床面積50㎡(戸建以外の貸家は40㎡)以上240㎡以下

マンションの場合、専有部分に共有持分を加算した床面積が課税床面積になります。

②中古住宅の購入

税額 =
(固定資産税評価額ー新築時期に応じた控除額*)×3%

新築年月日ごとの控除額

新築年月日 控除額
昭和56年7月1日~昭和60年6月30日 420万円
昭和60年7月1日~平成元年3月31日 450万円
平成元年4月1日~平成9年3月31日 1,000万円
平成9年4月1日以降 1,200万円

都道府県によって若干の相違があります。詳しくは、不動産所在の各都道府県税事務所にご確認ください(耐震基準不適合既存住宅の控除額は別途あり)。

【適用要件】
  • 自己居住用の住宅
  • 課税床面積50㎡以上240㎡以下
  • 以下のいずれかに該当するもの
    • 昭和57年1月1日以降に新築されたもの
    • 新耐震基準に適合していることが証明されたもの、既存住宅売買瑕疵保険に加入している一定のもの
    • 取得日までに耐震改修工事の申請等をし、かつ、居住日までに耐震改修工事を完了していること等の一定の要件を満たすもの

〈住宅敷地の特例〉

上記特例対象となる住宅(新築・中古)の敷地を取得した場合、次のA・Bの金額のうち、多い方の金額を税額から控除できます。

A:45,000円

B:(土地1㎡あたり評価額×1/2)×
(住宅の延床面積×2(200㎡が限度))× 3%

【軽減対象となる住宅の取得期間】

①新築住宅
  • 土地を取得した日から3年以内に住宅を新築した場合(2024年3月31日まで)
  • 土地付住宅を新築後1年以内に取得した場合
  • 借地などに住宅を新築後、1年以内にその土地を取得した場合
② 中古住宅
  • 土地を取得後1年以内に、その上の中古住宅を取得した場合
  • 中古住宅を取得後1年以内に、その敷地を取得した場合
【事 例】
自己居住用の中古マンション(平成20年築、課税床面積60㎡、共有持分土地面積50㎡、東京都所在)を購入しました(建物の固定資産税評価額1,500万円、土地の固定資産税評価額2,000万円)。
  1. 建物の不動産取得税:
    (1,500万円-1,200万円)× 3%=9万円
  2. 土地の不動産取得税(㋑-㋺):0円
    1. 2,000万円×1/2×3%=30万円
    2. A・Bの金額のうち多い方の金額:72万円
      A:4.5万円、
      B:(2,000万円/50㎡×1/2)×(60㎡×2)
      ×3%=72万円
  3. 不動産取得税の合計(①+②):9万円

■ 記事監修

三森 和明

三森 和明

三森税理士事務所代表税理士

前職は不動産会社の営業マンでした。
毎年のように改正される不動産税務について、営業マン時代の経験を活かしてわかりやすくご説明します。
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