住宅を購入する時の税金
印紙税
- 印紙税の税額は、契約書に記載された金額に応じて定められています。不動産に関わる契約書には、不動産売買契約書、リフォーム等の建築工事請負契約書や住宅ローン等の金銭消費貸借契約書(ローン契約書)などがあります。
- 印紙税の納付は、規定の印紙を契約書に貼り、それを消印することで終了します。
- 契約金額に応じた印紙税額は、以下のとおりです(主な金額帯のみ記載)。
1.不動産売買契約
記載金額 | 印紙税 |
---|---|
50万円超 100万円以下 |
500円 |
100万円超 500万円以下 |
1,000円 |
500万円超 1,000万円以下 |
5,000円 |
1,000万円超 5,000万円以下 |
1万円 |
5,000万円超 1億円以下 |
3万円 |
2.金銭消費貸借契約
記載金額 | 印紙税 |
---|---|
50万円超 100万円以下 |
1,000円 |
100万円超 500万円以下 |
2,000円 |
500万円超 1,000万円以下 |
1万円 |
1,000万円超 5,000万円以下 |
2万円 |
5,000万円超 1億円以下 |
6万円 |
3.建築工事請負契約
記載金額 | 印紙税 |
---|---|
1万円以上 200万円以下 |
200円 |
200万円超 300万円以下 |
500円 |
300万円超 500万円以下 |
1,000円 |
500万円超 1,000万円以下 |
5,000円 |
1,000万円超 5,000万円以下 |
1万円 |
■ 記事監修

氏名:
税理士法人 東京シティ税理士事務所
副所長 パートナー税理士
村岡 清樹
(むらおか せいき)
資産税のコンサルティング経験が豊富。不動産会社、ハウスメーカー、證券会社、新聞社等のセミナー、社員研修を数多く行う。アパ-ト・マンションの税金対策・マイホ-ムの税金・不動産の譲渡税金・相続税対策・土地の有効活用・不動産事業承継対策を得意とする。
著書:「相続の手続と節税がぜんぶわかる本」(あさ出版)
「アパート・マンション経営がぜんぶわかる本」(あさ出版)
「マイホームの税金対策」(大蔵財務協会)
「不動産業実務の手引 別巻」(大成出版社)
他
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