諸費用について
不動産売却にかかる費用
「諸費用」とは?
不動産の売却の際にかかるさまざまな経費や
税金などをご紹介いたします。
不動産の売却の際に必要な様々な費用を「諸費用」といいます。
ご売却する金額からこの「諸費用」を引いた額が手取り金額となります。
売却金額 - 諸費用(経費+税金)
経費
仲介手数料 |
不動産の売買が成立した場合に、その取引額に応じて所定の仲介手数料(400万円超のお取引きの場合、成約価格の3%+6万円に消費税を掛けた額が上限)が必要となります。 当社が直接買主となる「買取」の場合は不要です。 |
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収入印紙代 |
売買契約書に貼る収入印紙代です。成約価格によって額が異なります。 令和9年3月31日までに契約書が作成される場合
いつ必要?
契約時 |
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登記費用 |
現在の登記内容と住所や氏名が違うなど、変更点がある場合は「住所変更登記」や「氏名変更登記」、住宅ローンの支払いが終わっていない、終わっていても抵当権の抹消をしていない場合は、「抹消登記」が必要です。 いつ必要?
決済(引渡し)時 |
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名義変更料 |
土地権利が「所有権」ではなく、「賃借権」の場合、売却に当たって「名義変更料」がかかる場合があります。 |
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測量費用 |
土地・戸建で境界を確定させる場合、面積を確定させる場合に必要になります。 |
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解体費用 |
家屋を解体し、更地として売却する場合には、解体費用が必要です。 |
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リフォーム費用 |
ご状況により、リフォームをしてから売却する場合は必要です。 |
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その他 |
引っ越し費用など、売却にあたってその他費用がかかる場合があります。 |
仲介手数料 |
不動産の売買が成立した場合に、その取引額に応じて所定の仲介手数料(400万円超のお取引きの場合、成約価格の3%+6万円に消費税を掛けた額が上限)が必要となります。 当社が直接買主となる「買取」の場合は不要です。 いつ必要?
原則、契約時に50%、決済(引渡し)時に50% |
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収入印紙代 |
売買契約書に貼る収入印紙代です。成約価格によって額が異なります。 令和9年3月31日までに契約書が作成される場合
いつ必要?
契約時 |
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登記費用 |
現在の登記内容と住所や氏名が違うなど、変更点がある場合は「住所変更登記」や「氏名変更登記」、住宅ローンの支払いが終わっていない、終わっていても抵当権の抹消をしていない場合は、「抹消登記」が必要です。 いつ必要?
決済(引渡し)時 |
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名義変更料 |
土地権利が「所有権」ではなく、「賃借権」の場合、売却に当たって「名義変更料」がかかる場合があります。 |
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測量費用 |
土地・戸建で境界を確定させる場合、面積を確定させる場合に必要になります。 |
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解体費用 |
家屋を解体し、更地として売却する場合には、解体費用が必要です。 |
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リフォーム費用 |
ご状況により、リフォームをしてから売却する場合は必要です。 |
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その他 |
引っ越し費用など、売却にあたってその他費用がかかる場合があります。 |
税金
譲渡所得にかかる 所得税・住民税 |
不動産を売却して、譲渡益(譲渡所得)が出た場合は、譲渡益に対して所得税や住民税がかかります。
譲渡益 = 譲渡益 = 譲渡収入(売却金額)- (購入金額(減価償却後)+購入にかかった諸費用+売却にかかった諸費用)
購入時よりも売却時の方が安ければ税金の心配がない場合が多いですが、価格差が少ない場合は、減価償却分がありますので、注意が必要です。 |
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必要な諸費用や税金などは、お客さまのご状況や物件の内容によって異なります。
詳しくは担当までご相談ください。
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原則、契約時に50%、決済(引渡し)時に50%