住宅を購入する時の税金
税金 | 印紙税 |
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内容 | 不動産売買契約書、建築工事請負契約書、ローン契約書等に貼付。 |
納付方法 | 契約書等に収入印紙を貼り、消印することで納付。 |
税金 | 内容 | 納付方法 |
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印紙税 | 不動産売買契約書、建築工事請負契約書、ローン契約書等に貼付。 | 契約書等に収入印紙を貼り、消印することで納付。 |
税金 | 登録免許税 |
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内容 | 新築建物の所有権保存登記、不動産の所有権移転登記、ローンの抵当権設定登記等に課税。一定要件で軽減措置あり。 |
納付方法 | 印紙にて法務局で納付(司法書士に手続依頼する場合が多い)。 |
税金 | 内容 | 納付方法 |
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登録免許税 | 新築建物の所有権保存登記、不動産の所有権移転登記、ローンの抵当権設定登記等に課税。一定要件で軽減措置あり。 | 印紙にて法務局で納付(司法書士に手続依頼する場合が多い)。 |
税金 | 不動産取得税 |
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内容 | 土地・建物等の不動産を取得(増改築等を含む)した場合に、1回限り課税。 |
納付方法 | 取得後、送付される納付通知書にて銀行等で納付。軽減措置を受ける場合は、都道府県税事務所に申告が必要。 |
税金 | 内容 | 納付方法 |
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不動産取得税 | 土地・建物等の不動産を取得(増改築等を含む)した場合に、1回限り課税。 | 取得後、送付される納付通知書にて銀行等で納付。軽減措置を受ける場合は、都道府県税事務所に申告が必要。 |
主な特例
特例 | 住宅ローン控除 |
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内容 | 一定要件のもと、住宅ローンを利用して住宅を取得(増改築等を含む)した場合に所得税を控除(還付)。 |
適用の手続き | 適用を受ける年の翌年3月15日までに確定申告。給与所得者の場合、2年目以降は勤務先にて年末調整。 |
特例 | 内容 | 適用の手続き |
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住宅ローン控除 | 一定要件のもと、住宅ローンを利用して住宅を取得(増改築等を含む)した場合に所得税を控除(還付)。 | 適用を受ける年の翌年3月15日までに確定申告。給与所得者の場合、2年目以降は勤務先にて年末調整。 |
特例 | 住宅取得資金贈与の非課税特例 |
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内容 | 父母や祖父母から贈与を受けた住宅取得資金が非課税に。 |
適用の手続き | 贈与を受けた年の翌年の3月15日までに贈与税の確定申告。 |
特例 | 内容 | 適用の手続き |
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住宅取得資金贈与の非課税特例 | 父母や祖父母から贈与を受けた住宅取得資金が非課税に。 | 贈与を受けた年の翌年の3月15日までに贈与税の確定申告。 |
■ 記事監修

氏名:
税理士法人 東京シティ税理士事務所
副所長 パートナー税理士
村岡 清樹
(むらおか せいき)
資産税のコンサルティング経験が豊富。不動産会社、ハウスメーカー、證券会社、新聞社等のセミナー、社員研修を数多く行う。アパ-ト・マンションの税金対策・マイホ-ムの税金・不動産の譲渡税金・相続税対策・土地の有効活用・不動産事業承継対策を得意とする。
著書:「相続の手続と節税がぜんぶわかる本」(あさ出版)
「アパート・マンション経営がぜんぶわかる本」(あさ出版)
「マイホームの税金対策」(大蔵財務協会)
「不動産業実務の手引 別巻」(大成出版社)
他
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