住宅を購入する時の税金

主な特例

住宅取得資金贈与の非課税特例

  • 父母や祖父母から贈与を受けた住宅取得資金が一定の要件を満たすときは、定められた非課税限度額まで贈与税が非課税になります。
  • 父母や祖父母などの直系尊属から、2022年(令和4年)1月1日から2023年(令和5年)12月31日の間に住宅新築、取得、増改築等のための資金(住宅取得資金)の贈与を受けた場合には、住宅用家屋の区分に応じて、それぞれ次に掲げる金額(非課税限度額)までについては贈与税が課税されません。
    ただし、この特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に「戸籍の謄本」、「新築や取得の契約書の写し」などの一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。

【住宅取得資金贈与の非課税特例の非課税限度額】

  • 耐震・省エネ等・バリアフリー住宅 1,000万円
  • 上記以外の住宅用家屋 500万円
  • 贈与の期間 2022年(令和4年)1月1日から2023年(令和5年)12月31日
(注)耐震・省エネ・バリアフリー住宅とは、断熱等性能等級4以上、一次エネルギー消費量等級4以上、高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上、耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上又は免震建築物のいずれかに該当する住宅用家屋をいいます。

【主な適用条件】

マイホーム(新築、取得、増改築等)

  • 床面積50㎡以上 240㎡以下(合計所得金額が1,000万円以下の場合40㎡以上240㎡以下)
  • 床面積の1/2以上が居住用であること
  • 増改築の場合は、工事費が100万円以上で、費用の1/2以上が居住用にかかるものであること等
  • 中古住宅の場合は、登記簿上の建築日付が1982年(昭和57年)1月1日以降のものであること
  • 1981年(昭和56年)以前建築の場合は耐震基準に適合することを証明する書類(耐震基準適合証明書原本・建築住宅性能評価書写し・既存住宅売買瑕疵保険の保険付保証明書原本)があるもの、または取得の日までに耐震改修工事の申請を行い、居住日までに耐震修正工事を完了している等の要件を満たす住宅であること

敷地

  • 住宅の新築に先行して取得する敷地(受贈者は新築住宅を所有又は共有すること)又は建売住宅・分譲マンション等の新築等と同時に取得する敷地であること
(注)建物に受贈者の名義を入れる必要があります。

贈与を受ける子、孫等

  • 贈与を受けたときに贈与者の直系卑属であること
  • 18歳以上(贈与年1月1日時点)であること(2022年(令和4年)3月31日以前の贈与の場合は20歳以上です。)
  • 合計所得金額が2,000万円以下(住宅の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合1,000万円以下)であること
  • 原則、贈与年の翌年の3月15日までに新築、取得又は増改築等をした上で居住していること(贈与年の翌年3月15日以後、遅滞なく居住することが確実であると見込まれる場合も含む)
    (注)新築は、贈与年の翌年3月15日までに工事が棟上げの状態まで進んでいれば、適用を受けることができます。また、建売住宅・分譲マンションの取得の場合は、同日までに引渡しを受けておく必要があります。
  • 2009年(平成21年)分から2021年(令和3年)分までの贈与税の申告でこの制度の適用を受けたことがないこと
  • 自己の配偶者、親族などの一定の特例な関係がある人から住宅用の家屋の取得や新築、増改築の請負契約もしてないこと
  • 原則として、贈与を受けたときに日本国内に住所を有していること

暦年課税又は相続時精算課税と併用可

2023年(令和5年)12月31日までに、父母又は祖父母から、住宅取得資金の贈与を受けた場合には、贈与者が60歳未満であっても、相続時精算課税制度の適用を選択できます。

■ 記事監修

三森 和明

三森 和明

三森税理士事務所代表税理士

前職は不動産会社の営業マンでした。
毎年のように改正される不動産税務について、営業マン時代の経験を活かしてわかりやすくご説明します。
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