住宅を購入する時の税金

登録免許税

  • 登録免許税とは、新築建物の所有権保存登記、土地・建物の所有権移転登記、住宅ローンの抵当権設定登記など登記簿に登記する時に課税される税金です。
  • 課税標準(不動産:固定資産税評価額、住宅ローン:債権金額 など)に税率をかけて税金を計算します。
  • なお、自己居住用住宅については、軽減措置が設けられています(税率は以下のとおり)。
登記の原因 課税標準 本則 軽減税率 適用期限
所有権の
保存登記
建物 一般 法務局の認定価格 0.4% 0.15% ~2027.3.31
認定住宅
(長期優良・低炭素)
0.10% ~2027.3.31
所有権の
移転登記
(売買)
建物 一般 固定資産税評価額 2.0% 0.30% ~2027.3.31
認定住宅
(長期優良・低炭素)
0.10%* ~2027.3.31
土地 2.0% 1.50% ~2026.3.31
抵当権の設定登記 債権金額 0.4% 0.10% ~2027.3.31

戸建ての長期優良住宅の移転登記は、0.2%

登記手続きを司法書士に依頼した場合は、司法書士への報酬が別途かかります。

【軽減税率の適用要件】

  • 自己居住用の住宅
  • 床面積(登記簿面積)50㎡以上
  • 新築または取得後1年以内の登記
  • 登記簿上の建築日付が1982年1月1日以降のもの、新耐震基準に適合していることが証明されたもの、既存住宅売買瑕疵保険に加入している等一定のもの

【事 例】

自己居住用の中古マンション(固定資産税評価額は建物1,500万円、土地2,000万円)を4,500万円で購入しました。
資金調達の内訳は、自己資金1,500万円と住宅ローン3,000万円です。
  1. 建物の所有権移転登記:
    1,500万円×0.3%=4.5万円
  2. 土地の所有権移転登記:
    2,000万円×1.5%=30万円
  3. 住宅ローンの抵当権設定登記:
    3,000万円×0.1%=3万円
  4. 登録免許税の合計(①+②+③):
    37.5万円

登記手続きを司法書士に依頼した場合は、司法書士への報酬が別途かかります。

■ 記事監修

村岡 清樹
氏名:

税理士法人 東京シティ税理士事務所

副所長 パートナー税理士 
村岡 清樹
(むらおか せいき)

紹介:

資産税のコンサルティング経験が豊富。不動産会社、ハウスメーカー、證券会社、新聞社等のセミナー、社員研修を数多く行う。アパ-ト・マンションの税金対策・マイホ-ムの税金・不動産の譲渡税金・相続税対策・土地の有効活用・不動産事業承継対策を得意とする。

著書:

「相続の手続と節税がぜんぶわかる本」(あさ出版)
「アパート・マンション経営がぜんぶわかる本」(あさ出版)
「マイホームの税金対策」(大蔵財務協会)
「不動産業実務の手引 別巻」(大成出版社) 

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