住宅を購入する時の税金

主な特例

住宅ローン控除

  • 住宅ローンで2030年12月末までに住宅の取得等をした場合、住宅ローン年末残高の0.7%を最大13年間、所得税等(一部、翌年の住民税)から控除
  • 住宅ローン控除(正式には「住宅借入金等特別控除」)とは、一定の要件のもと住宅ローンを利用して住宅を取得した場合に所得税が控除(還付)される制度。
  • 家屋の新築・購入だけでなく、その敷地(土地・借地権)の購入も対象です。また、増改築の際にも利用可能です。
  • 住宅ローン控除を受けるには確定申告が必要です。給与所得者は1年目のみ申告が必要。2年目からは税務署から送られてくる書類に記入し、金融機関の残高証明書とともに勤務先に提出すれば年末調整で控除できます。

【税額控除額】

控除にかかる借入限度額と控除期間(控除率すべて0.7%)

居住年 新築・認定住宅等買取再販の借入限度額
①長期優良住宅
低炭素住宅
②ZEH水準省エネ
住宅
③省エネ基準適合
住宅
原則 令和8年・9年 4,500万円 3,500万円 2,000万円
令和10年〜12年 適用不可(*2)
子育て等特例(*1) 令和8年・9年 5,000万円 4,500万円 3,000万円
令和10年〜12年 適用不可(*3)
控除期間 13年
中古 中古・リフォーム等
①長期優良住宅
低炭素住宅
②ZEH水準省エネ
住宅
③省エネ基準適合
住宅
①~③以外の住宅
((*4)の住宅含む)
原則 3,500万円
(居住年:令和8年〜12年)
3,500万円
(居住年:令和8年〜12年)
2,000万円
(居住年:令和8年〜12年)
2,000万円
(居住年:令和8年〜12年)
子育て等特例(*1) 4,500万円
(居住年:令和8年〜12年)
4,500万円
(居住年:令和8年〜12年)
3,000万円
(居住年:令和8年〜12年)
上乗せなし
控除期間 13年 10年
(*1)居住年の年末において、以下のいずれかに該当する場合は、子育て等特例を適用できる。
・適用者自身またはその配偶者の年齢が39歳以下であること
・年齢が18歳以下の扶養親族がいること
(*2)買取再販住宅である省エネ基準適合住宅は限度額2,000万円・期間13年で適用を認める。
(*3)買取再販住宅である省エネ基準適合住宅は限度額3,000万円・期間13年で適用を認める。
(*4)以下のいずれかに該当する新築等の省エネ基準適合住宅で、令和10年から令和12年の間に居住の用に供した場合は、限度額2,000万円・期間10年で適用を認める。
・令和9年12月31日以前に建築確認を受けるもの
・登記上の建築日が令和10年6月30日以前のものを含む

【適用要件】

適用者
  • 取得等後6か月以内に居住を開始し、引続き控除適用年の年末まで居住
  • 控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下
物件
  • 家屋の床面積(登記簿面積)40㎡以上
    ただし、次のいずれかに該当するときは下限50㎡以上とする。
    • その年の合計所得金額 1,000 万円を超える
    • 年末借入残高の上限拡大の子育て等特例を使う
  • 家屋の床面積の1/2以上が自己居住用(共有でも持分割合を乗じることなく全体の床面積で判定)
  • 登記簿上の建築日付が1982年1月1日以降のもの。それ以前の場合は、以下等一定のもの
    • 新耐震基準に適合していることが証明されたもの、既存住宅売買瑕疵保険に加入している一定のもの
    • 取得日までに耐震改修工事の申請等をし、かつ、居住日までに耐震改修工事を完了していること等の一定の要件を満たすもの
  • 工事費用総額100万円超(補助金控除後)で、その費用の1/2以上が自己居住用部分である一定の増改築も対象(床面積50㎡以上)
借入金
  • 住宅とその敷地の取得のための借入金
  • 返済期間10年以上(割賦払)
  • 下記等の金融機関からの借入金
    銀行、住宅金融支援機構、信用金庫・信用組合・農協、各種公務員共済組合、勤務先(年利0.2%以上のもの)等

【適用されないケース】

  • 居住した年およびその前2年間、後3年間(通算6年間)に、「3,000万円特別控除」「10年超所有の軽減税率」「特定居住用財産の買換え特例」等を受けている場合

【事 例】

中古マンション(ZEH水準省エネ住宅・床面積60㎡)を、住宅ローンを利用して3,000万円で購入しました。

同年末の住宅ローン残高は2,500万円です。

〈源泉徴収票〉支払金額:500万円、課税所得金額:250万円、源泉徴収税額:15万円

〈所得税〉
  1. ローン控除額:2,500万円×0.7%=17.5万円
  2. 源泉徴収税額:15万円
  3. 還付金額: ①>② ⇒ 15万円の所得税が還付
〈住民税〉
  1. 所得税で控除しきれなかった金額:
    17.5万円-15万円=2.5万円
  2. 住民税控除限度額:
    250万円×5%=125,000円
    97,500円を超えるため、97,500円
  3. 住民税で控除できる金額:
    ①<② ⇒ 2.5万円が住民税から控除

《転勤等で自己居住の用に供しなくなった場合》

  • 転勤等でそのマイホームに居住しなくなった場合、居住していない期間は住宅ローン控除の適用を受けられません。しかし、住宅ローン控除の適用期間内に転勤が解除され、再度居住した場合は再適用を受けることができます。但し、転勤で居住しなくなる日までに、「届出書」を税務署に提出する必要があります。
  • また、単身赴任等で本人の家族が引き続き居住し、転勤命令等が解消された後には同居すると認められる場合、引き続き住宅ローン控除の適用を受けられます。

《夫婦二人で住宅ローンを利用する場合》

  • 夫婦それぞれが住宅ローンを組む場合(「ペアローン」)
    →ローン控除は、各々控除限度額まで適用できます。
  • 夫婦「収入合算」で、夫(妻)が主たる債務者、一方が「連帯保証人」の場合
    →主たる債務者の借入金であり、主たる債務者のみローン控除を適用できます。
  • 夫婦「収入合算」で、夫と妻が「連帯債務者」の場合
    →夫婦が連帯して同じ債務を負っていることになるため、ローンの負担割合に応じ、夫婦それぞれがローン控除を適用できます。

■ 記事監修

村岡 清樹
氏名:

税理士法人 東京シティ税理士事務所

所長 代表税理士 
村岡 清樹
(むらおか せいき)

紹介:

資産税のコンサルティング経験が豊富。不動産会社、ハウスメーカー、證券会社、新聞社等のセミナー、社員研修を数多く行う。アパ-ト・マンションの税金対策・マイホ-ムの税金・不動産の譲渡税金・相続税対策・土地の有効活用・不動産事業承継対策を得意とする。

著書:

「相続の手続と節税がぜんぶわかる本」(あさ出版)
「アパート・マンション経営がぜんぶわかる本」(あさ出版)
「マイホームの税金対策」(大蔵財務協会)
「不動産業実務の手引 別巻」(大成出版社) 

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