売却の流れ(仲介)
STEP03
媒介契約

「媒介契約」を結び、
売却活動を開始します。
売却活動を開始します。
「媒介契約」には
- 専属専任媒介
- 専任媒介
- 一般媒介
専属専任 | 専任 | 一般 | |
---|---|---|---|
他社への 売却依頼 |
× | × | ○ |
自己発見 取引 |
× | ○ | ○ |
レインズ への登録 |
5営業日 以内 |
7営業日 以内 |
登録義務 なし |
販売活動 報告 |
1週間に 1回 |
2週間に 1回 |
報告義務 なし |
①他社への売却依頼
「専属専任」、「専任」に関しては1社のみの依頼になります。
「一般」のみ複数の会社への依頼が可能です。
専属専任 | 専任 | 一般 |
---|---|---|
× | × | ○ |
②自己発見取引
ご自身で売りに出したことをお伝えしたところ、相手方から「買いたい」との申し出をいただくこともあります。
専属専任媒介の場合は、このようなご自身で発見された相手方と直接お取引することはできません。
専属専任 | 専任 | 一般 |
---|---|---|
× | ○ | ○ |
③レインズへの登録
レインズとは、国土交通大臣の指定を受けた「指定流通機構」によって運営される不動産物件情報のコンピューターシステムのことです。このシステムは会員の不動産会社が見ることができます。
登録されると、広く不動産会社に情報が広まる為、依頼した会社以外の不動産会社のお客さまにも物件の紹介が可能となります。
「専属専任」は5営業日以内、「専任」は7営業日以内の登録が義務付けられています。
専属専任 | 専任 | 一般 |
---|---|---|
5営業日 以内 |
7営業日 以内 |
登録義務 なし |
④販売状況報告
「専属専任」は1週間に1回以上、「専任」の場合、2週間に1回以上、文書・またはメールでの販売状況の報告が義務付けられています。
専属専任 | 専任 | 一般 |
---|---|---|
1週間に 1回 |
2週間に 1回 |
報告義務 なし |
こんな場合は…
「媒介契約」を結ぶのに
必要なものはありますか?
必要なものはありますか?
お認印をご用意いただければ大丈夫です。
売出価格、お名前、ご住所などをご記入いただき、ご捺印をいただいて、販売活動の開始となります。
売出価格、お名前、ご住所などをご記入いただき、ご捺印をいただいて、販売活動の開始となります。
途中で販売活動をやめても
お金かかるの?
お金かかるの?
売却に必要な「仲介手数料」は成功報酬となっており、成約に至った時にはじめて必要となるお金です。売りに出した後に事情ができて売らないことになった場合などは、費用はかかりません。
販売活動開始時のポイント
売却開始時には、「売出価格」に注意しましょう。
高すぎると売却が難しくなりますし、安くても後々「もっと高く売れたのでは?」と後悔するかも。査定価格と共に売り出し方についてもご提案させていただきますので、ご相談ください。
査定・売却のご相談
お客さまに合わせたご売却方法を
提案いたします。
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