住宅を保有している時の税金
都市計画税
- 都市計画税は道路・水道などの都市計画事業に充てるため、都市計画区域のうち市街化区域内の土地・家屋を対象に、毎年1月1日現在の所有者に課税されます。
- 都市計画税は、固定資産税と一括して納税します。
税額=課税標準(固定資産税評価額)
×0.3%(制限税率)
×0.3%(制限税率)
〈住宅用地(土地)の課税標準の軽減〉※特に申請等は不要
住宅用地は、固定資産税と同様に課税標準の軽減措置が設けられています。
小規模住宅用地(住宅1戸当り200㎡以下部分):課税標準 × 1/3
一般住宅用地(住宅1戸当り200㎡超部分*):課税標準 × 2/3
住宅の床面積の10倍の面積が限度
《Q. 固定資産税・都市計画税の清算は?》
A. 固定資産税・都市計画税は、その年1月1日時点の所有者に対し課税されます。
中古住宅の取引においては、売主がその年の納税義務者なので、引渡し時点で清算することになります。売主・買主それぞれの負担額は、納税通知書の年税額を日割りで按分して清算します。
中古住宅の取引においては、売主がその年の納税義務者なので、引渡し時点で清算することになります。売主・買主それぞれの負担額は、納税通知書の年税額を日割りで按分して清算します。
■ 記事監修

氏名:
税理士法人 東京シティ税理士事務所
副所長 パートナー税理士
村岡 清樹
(むらおか せいき)
資産税のコンサルティング経験が豊富。不動産会社、ハウスメーカー、證券会社、新聞社等のセミナー、社員研修を数多く行う。アパ-ト・マンションの税金対策・マイホ-ムの税金・不動産の譲渡税金・相続税対策・土地の有効活用・不動産事業承継対策を得意とする。
著書:「相続の手続と節税がぜんぶわかる本」(あさ出版)
「アパート・マンション経営がぜんぶわかる本」(あさ出版)
「マイホームの税金対策」(大蔵財務協会)
「不動産業実務の手引 別巻」(大成出版社)
他
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