居住用3,000万円特別控除

  • 居住用財産を譲渡した場合、譲渡所得から3,000万円を控除できる
  • 住宅ローン控除やその他の譲渡所得の特例とは選択適用
  • 居住用財産を譲渡した場合(*)所有期間の長短に関係なく、譲渡所得から3,000万円の特別控除を受けられます。
    居住用財産の譲渡とは」参照
譲渡所得金額 =
譲渡収入 - (取得費 + 譲渡費用) - 3,000万円控除

  • 「特定居住用財産の買換え特例」との選択適用となります(「10年超所有の軽減税率」と併用可)。また、(買換えの場合)買換資産の住宅ローン控除との併用はできません。

適用されないケース

  • 前年または前々年に、この特例(「3,000万円控除」)や「特定居住用財産の買換え特例」「居住用財産の譲渡損失の損益通算・繰越控除」等を受けている場合 等

事例

7年前に1,000万円で購入した自宅を5,000万円で売却
(売却仲介手数料:156万円、建物の減価償却・取得時の諸費用・譲渡費用等は、便宜上考慮せず)


・譲渡所得:5,000万円-1,000万円-156万円=3,844万円

課税譲渡
所得
所得税*
(15.315%)
住民税
(5%)
合計税額
原則 3,844万円 588.7万円 192.2万円 780.9万円
本特例を
利用
3,844万円
-3,000万円
=844万円
129.3万円 42.2万円 171.5万円

所得税には、復興特別所得税(所得税額の2.1%)を含む。

■ 記事監修

村岡 清樹
氏名:

税理士法人 東京シティ税理士事務所

副所長 パートナー税理士 
村岡 清樹
(むらおか せいき)

紹介:

資産税のコンサルティング経験が豊富。不動産会社、ハウスメーカー、證券会社、新聞社等のセミナー、社員研修を数多く行う。アパ-ト・マンションの税金対策・マイホ-ムの税金・不動産の譲渡税金・相続税対策・土地の有効活用・不動産事業承継対策を得意とする。

著書:

「相続の手続と節税がぜんぶわかる本」(あさ出版)
「アパート・マンション経営がぜんぶわかる本」(あさ出版)
「マイホームの税金対策」(大蔵財務協会)
「不動産業実務の手引 別巻」(大成出版社) 

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