購入コラム
マンション購入コラム

マンション購入時に必要な書類とは??

マンション購入時に必要な書類とは??

1、マンション購入の流れ

マンション購入時の必要書類のお話の前に、マンション購入までの流れについて説明します。

必要書類は一度に全部用意する必要はなく、流れや場面ごとに書類が必要になります。従ってマンション購入までの流れや場面を理解することも大切です。

マンションの購入までの流れは大きく分けて、下の図のようになります。

購入全体の過程は長く、売買契約締結から物件の引渡し(決済)までは約1ヶ月から1ヶ月半程度かかります。(手続きや物件の状況によって期間は伸縮します)

特に住宅ローンの手続きなどは、金融機関が営業しているいわゆる「平日」に行うことが多く、お勤めの方は時間の調整が必要になります。

2、マンションの購入申込みと住宅ローン事前審査・仮審査で必要な書類

購入したい物件が決まったら、不動産会社に対して「購入の申込み」を行います。一般的には「書面」で申込みを行い、氏名、住所、購入価格、取引の諸条件(契約締結希望日など)等を記載します。

この際、住宅ローンを利用して購入を検討される方は同時に住宅ローンの事前審査の申込みも行います。

購入の申込書は不動産会社が用意しますが、住宅ローンの事前審査に必要な書類は、購入検討者が準備します。従って、住宅ローンの事前審査に必要な書類は購入検討者ご自身でのご準備、ご対応が必要となります。

住宅ローンの事前審査に一般的に必要な書類は一般的には以下の通りです。
・源泉徴収票(直近のもの)
・身分証明書(運転免許証など)
・健康保険証
・他の金融機関で借入金(※)がある場合にはその「返済予定表」
(※)カードローンやマイカーローン、奨学金等のこといいます。

その他ご本人の属性(雇用形態等)によっては必要な書類が加わる場合等もありますので、不動産会社の担当者と確認をしておきましょう。

住宅ローンの事前審査の回答はおおよそ2営業日から3営業日程度で出てきます。

3、マンションの売買契約をする際に必要となる書類等

マンション購入の申込みを行い住宅ローンの事前審査の承諾が得られれば、いよいよ売買契約の締結になります。

売買契約には(法的な手続きとなることから)以下の書類等が必要になります。
・顔写真付きの身分証明書(本人確認書類)
・印鑑(認め印可)
・売買契約書貼付の印紙もしくは印紙代(※)
 (※)不動産会社が印紙を手配し、現金と交換の場合は「印紙代(現金)」を用意します。
・契約手付金
以上の書類等が必要になります。

そして、売買契約日の同日に住宅ローンの本審査の申込みも行います。住宅ローンの本審査については次章で説明します。

4、住宅ローン本審査時の必要な書類

事前審査では承諾が得られたものの、正式に住宅ローンを借りるためには「本審査」の承諾が必要となります。

本審査は事前審査時の必要書類に加えて、以下の書類等が必要になります。
・購入物件の売買契約書・重要事項説明書
・実印
・印鑑証明書
・住民票(世帯全員)
・課税証明書(若しくは住民税決定通知書)

もちろん事前審査の時と記載内容が異なる場合は、用意していただく書類が追加されることもあり得ます。

さらに、本審査独自の項目として「団体信用保険」への加入が新たに借入条件として加わります。

加入申込書は金融機関指定のものですので、金融機関が用意することになります。生命保険加入のように現在・過去の病歴等を記入し、現在の健康状況を申告します。

その際、加入申込書の記載内容によっては追加で準備する書類等(診断書等)が発生する場合があります。

不動産会社の担当者から案内があった場合は追加で用意するようにしましょう。

5、金銭消費貸借契約時に必要な書類

本審査の承諾が得られると、住宅ローンを利用する金融機関と「金銭消費貸借契約」を締結することになります。あまり聞き慣れない言葉ですが、「金融機関からお金を借りるために締結する契約」のことを言います。

住宅ローンの実行日(決済・引渡し日)の決定、借入期間、返済方法、金利等についての各種条件を決定して、金融機関と借入人との間で書面によって合意、締結します。

金消契約時は以下の書類が必要となります。
・身分証明書(運転免許証等 本人確認書類)
・住民票(世帯全員が記載のもの)
・実印
・印鑑証明書
・当該借入金融機関の通帳
・当該借入金融機関の届出印
・収入印紙(借入金額によって金額が異なります)

必要な通数については、金融機関や不動産会社の担当者に確認をしておきましょう。

6、引渡し時(決済時)に必要な書類

不動産取引の最後である、「引渡し」まできました。この引渡し日は住宅ローンが実行されて売主へ代金全額を支払う日であり、登記名義人も買主の名前に変更される日になります。そしてすべての手続きが終わるとお部屋の鍵が渡されます。

引渡し日当日は不動産会社の事務所で行われることが多いです。買主と売主、不動産会社の担当に加えて、マンションの登記名義変更手続きを行う司法書士が立ち会います。

司法書士は所有権が買主から売主へ移転するための書類や住宅ローンを利用することによって、購入物件に抵当権を登記する旨の書類を作成し、売主、買主から記名と押印をいただき法務局へ申請します。

引渡し日に必要な一般的な書類等は、以下の通りです。
・身分証明書(運転免許証等 本人確認書類)
・住民票(金消契約時に提出していない場合)
・印鑑証明書(金消契約時に提出していない場合)
・住宅ローン利用金融機関の通帳、届出印

その他、個別で手配が必要な書類がある場合は引渡し日より一週間前までに準備をしておきましょう。引渡し日当日に書類が不足していた場合は、決済が出来ず引渡し日が延期となる場合があります。

7、税金の軽減に必要な書類

一連の不動産取引は終了しましたが、その後もいくつかの手続き等が必要となる場合があります。

(1)不動産取得税の軽減措置を受けるための申告

不動産取得税とは、不動産を取得した際に一度だけ課税される税金のことを言います。
不動産取得税の詳しい説明はこちらをご覧ください

不動産取得税の納税通知は、物件の引渡し日からおおよそ4か月から6か月後に届くようになっており、不動産取得税の軽減措置を受けるための申告をついつい忘れがちになってしまいます。しかし原則申告をしないと軽減措置が受けられませんのでしっかりと行いましょう。

不動産取得税の軽減措置を受ける場合には、以下の書類が必要になります。
・売買契約書
・不動産取得税の納税通知書
・登記簿謄本
・家屋証明書 (居住地の役所で取得できます)
・増改築工事証明書

上記の書類を持参し、都道府県税事務所に赴き申告を実施しましょう。


(2)住宅ローン控除

一定の要件を満たし、住宅ローンの借入期間を10年以上としている方は住宅ローン控除の適用が受けられます。~住宅ローン控除の詳しい情報はこちらをご覧ください~

住宅ローン控除の申請は確定申告と同時に行う必要があるため、購入した翌年の2月中旬から3月中旬に行うことになります。

そのため、購入時期によっては確定申告時までにかなりの期間差が発生してしまうため住宅ローン控除の申請も失念しがちです。

万が一申告を忘れてしまっても、当該物件の購入時より5年内に申告すれば還付は受けられますが、それ以降は受けられなくなります。忘れずに、かつ早めに申告するようにしましょう。

ちなみに初年度は自身での申告が必要ですが、次年度以降は会社員の方であれば、年末調整として還付が受けられるようになります。

住宅ローン控除を申請する時の一般的な必要書類は以下の通りです。
・源泉徴収票
・住民票
・住宅ローンの年末残高証明書
・売買契約書
・登記簿謄本
・住宅借入金等特別控除額の計算明細

住宅ローン控除の申請は、国税を取り扱う「税務署」で行います。居住地管轄の税務署を調べておくと良いでしょう。

8、まとめ

マンションの購入は何回も経験することではないため、分からないことが多いと思います。

また用意する書類も「聞き慣れない書類」や「どこにしまったか忘れてしまった書類」など
普段お目にすることの少ない書類が多いと思います。

追加で必要とする書類が発生する可能性もありますので、不動産会社の担当者と事前にしっかりと確認をしておくようにしましょう。